「ご都合主義」 ー信念を貫くにはー

私は当時、熱い思いを胸にして介護事業を起業しました。その思いを引っ提げて8年たった今、自分が残念に思うことそれは、この世の中「ご都合主義」で動いてることが結構多いという事実です。

熱い思いで当たっても冷めた人たちには響きません。それより目先の「ご都合」が優先されます。何が自分にとって「損か得か」。そんな人たちに熱い思いをぶつけても時間の無駄であることが、今回の行政訴訟を通して実感することになりました。

信念を貫こうとすれば、ご都合主義の世界では生きずらくなり、信念は風前の灯火になってしまいかねません。その信念を貫くためにはどんな試練にも怯むことなくその試練を糧とするパワーが不可欠です。信念をもって生きてゆこうとすれば、ご都合主義の壁に必ずぶち当たります。

しかし本物の信念はそのご都合主義の壁を越えていきます。今がまさにその時です。そしてその壁を越えてその先へ進めます。

ご都合主義の世の中でも愚直に信念を貫こうとする人たちが少なからずいます。

そもそもご都合主義が世の中を変えることも楽しくすることもあり得ません。それは自己中の世界観だからです。

あれから1年―何があったのか?―

約1年前、風評の影響により、数名の利用者さんが残念ながら当施設を離れることになりました。
その後の経過を知る中で、私にとって非常に重い事実がありました。

施設を去られた元利用者のうち、およそ7割の方が亡くなられているのです。しかも、その多くが半年以内でした。

医療・福祉の分野ではよく知られていますが、高齢者が長く慣れ親しんだ生活環境から離れ、新しい環境へ移ることによって心身に大きな負担が生じることがあります。これは「リロケーションダメージ(環境移動によるダメージ)」と呼ばれています。

もちろん、すべてを単純に結びつけて考えることはできません。しかし、当施設に残られた利用者さんは、現在のところ誰一人亡くなっていないという事実もあります。

慣れた環境にとどまった方々は皆さんご存命である一方、環境を移られた元利用者の多くが短期間のうちに亡くなられた。この差を前にして、私たちは何を考えるべきなのでしょうか。

医療・福祉の専門家の間では、環境の変化が高齢者に大きな影響を及ぼすことは以前から指摘されています。私自身もその可能性は危惧していましたが、結果として7割という数字を見ることになり、正直なところ想像以上でした。

亡くなられた方々は、当時とてもお元気で、すぐに命に関わるとは思えないほどの状態でした。それだけに、もしあの時状況が違っていたらと、悔しい思いが残ります。

近年、地域コミュニティの希薄化が指摘されて久しくなりました。しかし、高齢者や障がいのある方にとっての「居場所」は、これまで以上に丁寧に考えられるべき大切なテーマだと感じています。

それは決して他人事ではありません。
自分や家族の将来にも関わる問題です。

一人ひとりが少しだけ「自分ごと」として考えることができれば、この地域も、もっと安心して暮らせる場所になっていくのではないでしょうか。

今回の出来事が、私たちに何かを考えるきっかけを与えてくれることを願っています。

模擬裁判ー双方の反論(準備書面)をもとに構成ー

現在まで複数回審理が行われました。今回は、原告側・被告(市)側双方の準備書面(裁判所に提出された公文書ですが公開は差し控えさせて頂きます、必要であればご相談ください)を踏まえ、もし裁判官であればどのような判断に至るかという観点から、友人の法律家と法的論点を整理した私見をまとめてみました。実際の裁判所の判断ではありませんのでご留意ください。

行政処分の適法性、事実認定、処分基準の運用、聴聞手続の在り方など、介護事業の現場にも直結する重要なテーマを扱っています。関心のある方の参考になれば幸いです。

結論(裁判官としての判断)

結論:本件指定取消処分は違法であり、取消す。

理由は以下の4点が決定的です。


判断理由(裁判官としての意見)

1 事実認定に重大な誤りがある(行訴法30条:裁量権の逸脱)

●(1)人員基準違反の認定は不適切

被告は「管理者・計画作成者・介護従事者の兼務」を事実上否定し、原告関戸氏の勤務時間を恣意的に分割している。
しかし、

  • 基準省令は兼務を明確に許容
  • 同一建物内での兼務は全国的に広く認められている
  • 被告は兼務を否定する明確な自治体基準を持っていない
  • 原告の勤務実態(8時間介護従事)は客観資料と整合

以上から、被告の人員基準違反認定は「重要な事実の基礎を欠く」。

●(2)食事量・カロリー計算は医学的根拠を欠く

被告の計算は

  • 利用者の自宅での食事を考慮していない
  • 医学的指標(アルブミン値・血糖値・酸素飽和度等)を一切検討していない
  • 追加食材の存在を無視
  • 1日3食の総量を推計で置き換えている

これは「行政処分の基礎となる事実認定」としては著しく不十分であり、裁量権の逸脱に該当する。

●(3)A氏の体重減少と介護との因果関係が立証されていない

高齢者の衰弱・体重減少は医学的評価が不可欠であるが、被告は医師の意見書も医学的データも提出していない。
行政処分の根拠としては到底足りない。


2 処分基準の処理手順を踏んでいない(裁量権の濫用)

厚労省の「処分基準の考え方の例」は、全国の自治体が採用する実質的な裁量基準である。
その手順は明確で、

  • 運営基準違反 → 標準は「勧告」
  • 人格尊重義務違反(虐待) → 標準は「全部停止3か月」
  • そこから加重・軽減事由を勘案

という段階的判断が求められる。

しかし被告は、

  • 最初から取消処分ありき
  • 勧告・命令・停止という段階的手順を完全に無視
  • 加重・軽減事由の検討をした形跡がない

これは「処分基準の適用を欠く」=裁量権の濫用に該当する。


3 聴聞手続に重大な瑕疵がある(行手法13条・18条・22条)

  • 代理人の参加を妨害
  • 文書閲覧の機会を実質的に奪った
  • 続行申請を不合理に拒否
  • 主宰者が処分庁の職員で中立性を欠く

聴聞は「重大な不利益処分の前提となる憲法上の手続保障」であり、
このような運用は「手続の実質的欠落」と評価され、取消事由となる。


4 比例原則違反(行訴法30条)

  • 利用者の生活の継続性
  • 取消処分による法人・役員の5年間の欠格
  • 地域の介護資源の喪失

これらの不利益に比して、

  • 違反事実の立証は不十分
  • 勧告・停止という段階的手段が存在
  • 取消しという最終手段を選ぶ合理性がない

よって「処分の重さが著しく均衡を欠く」。


最終的な判決文(要旨)


主文

被告が令和○年○月○日付で原告に対して行った指定取消処分を取り消す。


理由(要旨)

  1. 被告の事実認定には、管理者兼務の法的解釈、食事量の評価、A氏の体重減少の因果関係等において、重要な事実の基礎を欠く点が多く、裁量権の逸脱が認められる。
  2. 被告は厚生労働省の処分基準に基づく段階的判断手順を踏まず、いきなり取消処分を選択しており、裁量権の濫用が認められる。
  3. 聴聞手続において代理人参加の妨害、続行申請の不合理な拒否等、重大な手続的瑕疵が存在し、適正手続を欠く。
  4. 取消処分は利用者・法人に過大な不利益を与え、比例原則に反する。

以上より、本件処分は違法であり、取消しを免れない。


裁判官としての付言(判決の最後に書く「意見」)

本件は、行政庁が介護事業者に対して行う監督権限の行使として極めて重大な処分であるにもかかわらず、
事実認定・手続・量定のいずれにおいても慎重さを欠いた事案である。

特に、利用者の生命・身体の安全を守るという行政目的は重要であるが、
その目的を理由に手続保障を軽視することは許されない。

行政庁は、今後、

  • 事実認定の精度
  • 医学的根拠の確保
  • 聴聞手続の適正な運用
  • 処分基準に基づく段階的判断
    を徹底し、
    介護サービスの質の確保と事業者の権利保障の双方を調和させる必要がある。 以上。

★         ★         ★

模擬裁判では上記のような結論に至る蓋然性が極めて明確な案件です。後は行政がどのような姿勢・態度を示すのか、それは住民に向ける眼差しと同じはずです(一事が万事)。大月市行政の実態が浮き彫りになる局面であり、大月市の理念である「信頼と協働のまちづくり」が口先だけかどうかが如実に表れます。マスコミも注目しております、住民の皆様も成り行きに注目していただければ幸いです。(関戸 元彦)


 

 

新しい年の始まりに、今お伝えしたいこと

新しい年を迎え、地域の皆さまには日頃より温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
12月のブログでは、一年間の歩みを振り返りながら、行政との対話の必要性について触れました。
今回は、その続きとして、現在の状況をできるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。

私自身は、今回の手続の流れから“指定取り消しありきを前提に進められたのではないか”という印象を持っています。


いま争点になっているのは「人員配置基準」です

介護事業所には、決められた人数の職員を配置するルールがあります。
これは、利用者の皆さまが安心してサービスを受けられるようにするための大切な基準です。

私たちはこの基準を守るために、

  • 職員の勤務記録
  • 実際のシフト
    などを整えて運営してきました。

しかし、市は一部の職員について、実際に働いていた時間を「勤務していない」と扱っている状況です。
その理由は、残念ながら示されていません。


私自身の勤務時間も、実態と異なる形で扱われています

市は、私の勤務時間を次のように区切って計算しています。

  • 介護職員として 2時間
  • その他雑務の時間

これは、監査の際に私が「たまたま前日の動き」を説明した内容を、
「毎日この通り働いている」と決めつけてしまったものです。

実際には、日によって必要な業務が異なり、時間の使い方も変わります。
それを一度の聞き取りだけで固定されてしまうのは、どうしても無理があります。


裁判で問われているのは「なぜ市がそのように判断したのか」です

私たちは、勤務記録や職員の説明など、事実に基づく資料をすべて提出しています。
それでも、市が勤務時間を否認したり、私の勤務時間を恣意的に区切った理由は示されていません。

裁判では、
「市がなぜそのような判断をしたのか」
が大きな争点になっています。

12月のブログでお伝えしたように、私たちが求めているのは対立ではありません。
必要なのは、事実に基づく説明と、丁寧な対話です。


新しい年も、日々のケアを大切に

行政とのやり取りが続いていても、利用者の皆さまの生活は毎日続いていきます。
私たちはこれまで通り、

  • 丁寧なケア
  • 安心できる環境づくり
  • 職員が働きやすい職場づくり

を大切にしながら、地域の暮らしを支えていきます。


最後に

1月は、新しい一年の始まりです。
今回の件でご心配をおかけしていることは重く受け止めていますが、
私たちはこれからも、事実に基づき、誠実に説明を続けていきます。

地域の皆さまに安心していただけるよう、
そして行政にも、地域のためにより良い判断をしていただけるよう、
粘り強く向き合ってまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

行政訴訟、この1年 ー戦いではなく真相を明らかにするー

行政訴訟を通じて、地域の「当たり前」を守るために

私たちが暮らす大月市では、行政の判断が私たちの生活に大きな影響を与えています。
道路、福祉、医療、子育て、防災──どれも行政の決定によって形づくられています。

しかし、行政の判断が必ずしも正しく行われるとは限りません。
説明が不十分なまま決定が下されたり、現場の実態と合わない運用が行われたりすることもあります。
その結果、住民の生活や地域の事業が不利益を受けることもあります。

行政訴訟とは、こうした「行政の判断が適切だったのか」を司法の場で問い直すための制度です。
決して“争いを好んで起こすもの”ではなく、
行政の透明性を高め、住民の権利を守るために用意された正当な手続きです。

なぜ今、この問題を共有するのか

今回、私が行政訴訟に踏み切った背景には、
「現場の声が行政に届かないまま、重大な判断が下されてしまった」
という深い問題意識があります。

行政の判断が誤れば、影響を受けるのは私ひとりではありません。
同じように事業を営む人、福祉サービスを利用する人、
そして地域の暮らしを支える多くの住民の皆さんです。

だからこそ、
“行政の判断は本当に正しかったのか”
を明らかにすることは、地域全体の未来に関わる大切な作業だと考えています。

行政を敵にするのではなく、地域を良くするために

行政訴訟という言葉は、どうしても「対立」や「争い」を連想させます。
しかし、私が目指しているのは対立ではありません。

行政が誤った判断をしたなら、それを正し、
同じことが二度と起きないように仕組みを改善すること。
それこそが、地域の信頼を守り、行政と住民が協働するための第一歩です。

行政も住民も、目指すべきは同じはずです。
“安心して暮らせる大月市をつくること”
そのために必要な対話と検証の一つの形が、今回の行政訴訟です。

最後に──住民の皆さんへ

行政の判断に疑問を持つことは、決して悪いことではありません。
むしろ、地域の未来を守るために必要な姿勢です。

今回の訴訟を通じて、
「行政の透明性」「説明責任」「住民との対話」
がより大切にされる大月市になっていくことを願っています。

そして、この問題を“自分には関係ない”と思わず、
地域の一員として関心を寄せていただければ幸いです。

くまさん受難ー問題の本質は?ー

連日、熊の被害報道で「またかぁ」の感を否めません。確かに熊の被害にあって死者も出てる地域では他人事ではありません。身近に迫る恐怖と先を見通せぬ不安にかられていると思います。

しかし、どうしてこんな状況を招いてしまったのか。少なくとも「熊さん」の責任ではありません。熊さんが人里近くに出没せざるを得ない状況を作り出したのは、間違いなく我々、人間の仕業です。熊さんにとっては災難です。言い方を変えれば「人災」と言えます。

我々、人類が「経済最優先」で乱開発を第一次産業革命以来、急速に進めてきたつけです。それだけ「資本主義経済」の旗印の下、「地球」を痛め付けてきた結果です。しかも人類はその事に薄々気付いていても、「経済成長」のマジックで忘却の彼方です。情けない人類は相変わらず対症療法のお門違いの「熊退治」にはしり、「本質」を見ようとしません。たぶん、本質が見えている人は少なからずいるハズ。でも本質に迫ろうとすると経済の甘い果実が目の前にちらつきその誘惑に負けて禁断の果実を口にしてしまうのです。一方で、その禁断の果実の誘惑を人類は引っ提げて生きてゆかなければならない宿命を抱えているのかもしれません。

しかし、人間は果実を独り占めしていいわけではありません。人類は本来「共存」という知恵を持っています。そうしなければ生物として存続できないからです。今こそその知恵を発揮すべき時でしょう。

なんの罪もない熊さんにとって受難な日々が早く終わるように祈りつつ・・。

「真摯さ」—ドラッカー流トップが示すべきもの—

サントリーホールディングスの新浪剛史前会長が9月1日付けで辞任した。

私は起業する前に新浪氏の言動に感銘を受け私淑していた者の1人だった。ローソンを軌道に乗せた氏の手腕や熱意は「現場」感覚のエネルギーで溢れていたものだった。ところが、今回の辞任の記者会見では、その当時の熱量は新浪氏から微塵も感じられなかった。「言い訳」「保身」にはしる新浪氏の態度は「真摯さ」の対極にある姿だった。

組織のトップは社会的な存在である。単に利益を積み重ねるだけの経営者では「トップ」とは言えない。パーパス(志)が問われているのだ。自分だけ、会社だけよければそれでいい。世界の仕組みはそんなトップを見逃すことはない。

「真摯さ」がなければトップの存在意義はない。その真摯さとは何か。ドラッカーは「道徳」「徳性」といった概念で示している。

一方で、ドラッカーは「真摯さを明確に定義するのは難しい」としつつも、真摯さの欠如が示す行動と特徴を次のように整理した。

「人の強みより弱みに目がいく者」「何が正しいかより、誰が正しいかに関心を持つ者」「真摯さよりも頭の良さを重視する者」「有能な部下に脅威を感じる者」「自らの仕事に高い基準を設定しない者」。また、ドラッカーは真摯さとは、生まれつきの才能ではなく、日々の行動や決断を通じて磨かれるとしている。

新浪氏は記者会見で自らの「潔白」を次のように述べた。「同友会には透明性の高いガバナンスがあるので判断を任せる」「警察から捜査を受けた会長・社長は絶対に辞めないといけないのか。私はそういう前例を絶対つくってはいけないと思う」……(新浪氏談)。この「潔白表明」に私は違和感を覚えた。「保身」である。もはや真摯さのかけらも感じられない。徳性を求められるトップの姿はどこにもなかった。

「驕る者久しからず」…..残念である。

初めての「サイバン」—法律は美しい—

いよいよ裁判が始まりました。初めての経験ですが、見識のある人からすれば勝敗はすでに見えてしまっています。それほど福祉行政側の処分内容がお粗末で、ずさん極まりないということです。

審理が確定したとき、福祉行政(処分当時)の実態が白日の下に晒され、今度こそマスコミは真実を報道することになるでしょう。まだ審理はしばらく続きますが、まともな人間なら検証を待つまでもなく既に結果が見えております。

さて裁判の様子ですが、まず「準備書面」を被告、原告とも両者が裁判所に提出します。これは被告、原告の言い分が記載されている書面です。それぞれの主張に反論を順次繰り返されます。今までの印象として、論証が科学的でとても美しいということです。演繹的、帰納法的論証は人間の感情を超越した神秘的な感動を呼ぶ美しさです。この美しい法律のフィルターを潜り抜けた珠玉の言葉たちが積み重なって、やがて人が人として守らなければならない金科玉条へと導かれるのでしょう。ですので、書面の中にいるぼやけた言葉たちは行き場を失って自滅の道をたどるしか方法はありません。

あらためて「法」って何だろうと考えさせられました。私が学生の頃、法律(憲法)を意識するような日常はよくない、と教授が言っていたことを思い出しました。確かに、何かトラブルがないと法を意識することはありませんよね。そういう意味で教授が言ったのでしょう。しかし現状、ことが起きてしまったからには法を意識しないわけにはいけませんね。法は結局「人としてどうあるべきか」が問われているのだと大学時代の記憶がよみがえりました。すごく哲学的なのです。

裁判はしばらく続きますが、既述したようにおおよその目安はついてきました。やはりというか当然というべきか、「人としてどうなの?」そう言った姿勢・態度が浮き彫りになりつつあります。動機が不純であれば法は必ずそれを見透かします。「天網恢恢疎にして漏らさず」でしょう。

演奏会♬

スタッフによる演奏会が行われました。いつもすぐに帰宅したがる利用者様が演奏会が終わるまでじっと音楽に聞き入っていました。音楽の持つ力、本当に素晴らしいですね。ちなみにわたくしは「見上げてごらん夜の星を」が良かったです。                          

レジェンド、F氏からの返信

おっしゃる通り、福祉行政ではいまだに窓口天皇のような方がたくさんいらっしゃいます。

我々としては、行き過ぎた指導に関しては法的に厳格に対応していきましょう。

このままでは書類優等生だけが生き残る業界になってしまいます。