行政処分について

2月14日に報道された行政処分について

風評被害を受けて困っております。

遅ればせながら、何が「真相」なのか、一部に関して簡潔にお伝えしたいと思います。

先ず、「食事もろくに与えず施設内に放置した」について。本人は希死念慮がありうつ傾向で食べるように促し口に入れても吐き出してしまう。気が向いたときに少し食べる。この繰り返しで体調がよくないときは入院もする。これを「放置」というのでしょうか。一方、食事量は一人ひとり違うものです。その人の体調に合わせていったらこの量に落ち着いたというのが本来と考えます。

また、人員基準(不正請求)についてはそもそも、架空請求等ではありません。人員を偽っておらず、勤務データをそのまま提出しているにもかかわらず、それでも市は基準を満たしているように「装う」って不正請求していると主張しています。市の装う意味が理解出ません。粉飾は悪質でそれが「不正請求」ということです。粉飾がなければ単なるミスです。単にミスを処罰するのは行き過ぎです。これは誤りを正せば済むことで「過誤調整」で請求額を調整すれば済むことです。「不正請求」の捉え方に疑問があります。悪質かどうかの判断基準が疑わしいです。

事業は継続する方向で顧問弁護士と相談しております。

今後もナーシングホーム猿橋をよろしくお願いいたします。